トピックス

【コラム】「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育」とは?

厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。



-------------------------------------------
映像教材といえば
▶株式会社プラネックス 03-5638-3122
弊社は安全教育ビデオの販売にとどまらず、労働災害防止のトータルサポートを目指し、備品、漫画、ポスター(掲示物)、冊子などの印刷物制作も承っております。また、CSRに有効なオリジナルDVDの制作などにも力を入れています。企画~制作まで社内の専属スタッフが携わり、これまでクオリティの高い映像作品を数多く制作してきました。

資格取得といえば
▶労働局長登録講習機関 住建センター 03-5638-3370
豊富な経験を有し、第一線で活躍してきた現場のプロを講師として迎え、その持てる技術・知識を多くの企業に伝承できるよう組織したのが住建センターです。安全法規は勿論のこと明日から実践できる安全対策まで幅広く役立つ安全講習を実施します。労働局の監査を受ける登録教習機関による安全講習なので、どの元請の現場に行っても信頼度は抜群です。技能講習だけでなく、特別教育や職長教育の受講記録が住建センターに保存されている為、事業主さんも安心です。

▶会社住所
〒130-0022東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
-------------------------------------------




01 フルハーネス型(墜落制止用器具)特別教育とは?
高所作業を行う際は、墜落災害を防ぐために安全帯の着用が義務付けられてきましたが、従来の胴ベルト型安全帯では、墜落時の腹部かかる衝撃の危険性が指摘されてきました。そこで、作業者の安全性の向上を図るため2018年6月に関係政令・省令等の一部が改正され、国際規格のフルハーネス型安全帯の着用が決定されました。2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型安全帯を労働者に使用させること特別教育の実施が事業者に義務付けられました。


02 着用しなければならない作業とは
6.75メートルを超える高さで作業する場合や、2メートル以上の作業床が無い箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所では、フルハーネス型安全帯を着用しなければなりません。なお、建設業では5メートルを超える高さからフルハーネス型安全帯の着用が推奨されます。ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれがある高さ6.75メートル以下では、胴ベルト型安全帯の使用が認められます。(「基発0622第1号」「安衛則第130条の5等」「墜落制止用器具の規格」「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」)


03 特別教育を受けなければならない作業員とは

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型安全帯を使用して作業を行う場合、労働者は特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。(「安衛則第36条第41」)


04 教育は住建センターにお任せください。
住建センターでは、経験豊富な講師陣はわかりやすい講習を開催しています!対面教育、Zoom等を使用したリモート教育、eラーニング(※座学)など時代に即した方法で貴社の安全教育を実施しております。下記URLもしくは下記お電話よりお問合せくださいませ。
住建センターWEBサイト
住建センターのeラーニングへようこそ!


【お問い合わせ先】
労働局長登録講習機関 住建センター
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-14-7
錦糸町サンライズビル5F
TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374

<参考>
『[DVD]フルハーネス型安全帯でいっそうの安全作業を!


◆◇ 安全映像教材ならプラネックス ◆◇
その他プラネックスでは映像教材を多数取り揃えております。
プラネックスでは教科書的になりがちな安全衛生啓発映像教材に、ドラマやドキュメンタリー、CG技術、スタントなどを取り入れて、視聴者の記憶に残る教材づくりをしています。
お探しの教材がありましたらお気軽にお問合せ下さいませ。
最新WEBカタログ掲載中!
オリジナル映像制作もご相談ください
その他お問合せはこちらから♪