【対面講習】一般建築物石綿含有建材調査者講習

【対面講習】一般建築物石綿含有建材調査者講習
ジャンル 講習
時間 : 2日間
対象 : 建築物石綿含有建材調査者講習
備考 : 【実施機関】住建センター株式会社
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  • お電話でのお問い合わせ tel:03-5638-3122

商品詳細

一般建築物石綿含有建材調査者講習のご案内

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【概要】
令和4年4月1日以降に開始する工事(2022年4月1日以降に開始する工事)より一定規模以上の建築物などで、石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ、所管の労働基準監督署に電子システムで報告することが義務になりました。
また、報告が必要な工事として『解体部分の床面面積が80㎡以上の建設物の解体工事』『材料費等も含めた請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事』『請負金額が税込100万円以上の工作物の解体工事・改修工事』となっております。
令和5年10月1日~(2023年10月1日~)より、事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務化されました。

【事前調査を実施出来る者】
 ➡ 特定建築物石綿含有建材調査者 ※調査ができる範囲は一般と同様
 ➡ 一般建築物石綿含有建材調査者 ※調査ができる範囲は特定と同様
 ➡ 一戸建て等石綿含有建材調査者 ※共同住宅では占有部分のみ(共有部分の調査は一般か特定)

【講習費】(受講料+教材費)/人
■言語  :日本語
■座学  :2日間(合計11時間+修了考査1.5時間)
■講習費 :40,000円(税込+テキスト代金込)
■講習形態:対面講習

【受講までの流れ】
 STEP1.. 住建センターHP(URL)から申込みください。

 STEP2.. 受講者は必ず「一般建築物石綿含有建材調査者講習受講申込書」に必要事項を記入し提出する。
      2~6は実務経験証明欄があるので、必ず事業者より署名、捺印を頂いて下さい。

 STEP3.. 申込書の他に受講資格に応じ以下の証明書類を提出する
      受講資格の(1)と(7)は修了証の写しを提出する。当日に原本を提示する。
      受講資格の(2)~(5)は卒業証明書を提出する
      受講資格の(8)~(11)は在籍証明書を提出する。

 STEP4.. 申込書の他に身分証明書書類の写しを提出する(写真付証明以外は2つ提出)
      ・運転免許証(両面)・マイナンバーカード(表面)・住民基本台帳カード(表面)
      ・住民票(マイナンバー記載なしのもの) ・健康保険証
      《外国籍の方》
      ・在留カード ・特別永住者証明書
 
 STEP5.. 受講申込書、提出書類を基に受講資格を審査いたします。
      ➀承認された方⇒受講料のお振込連絡⇒お振込確認後、受講当日の御案内をおこないます。  
       受付終了後の受講日の変更・取消は原則として認めておりません。
       また受付後の受講料の返金はいたしません。
      ②未承認の方⇒未承認事項をお伝えいたします。
       書類不足、誤記の場合は再提出をお願いする場合があります。
      ③受講当日に持参するもの
       ・筆記用具
       ・テキスト(先に送付した場合)
       ・受講済証明書(再試験の場合)
      ④遅刻について
       ・原則、集合時間厳守

 STEP6.. 講習終了後に修了考査があります。
      合格点は100点満点中60点以上の得点で合格となります。
      合格された方には、調査者を証明する修了証明書を送付いたします。
      不合格の方には、受講済証明書を送付いたします。
      弊社発行の受講済証明書をお持ちの方のみ弊社での再試験が可能です。
      (再試験日は住建センターが決定し費用は税込¥5,000。
       受付後の再試験日の変更、取消は原則認めず再試験料の返金もいたしません。)
       ※受講済修了書の有効期限は、講義を修了した日の属する年度の翌々年度末までとなります。

【受講資格】
(1)石綿作業主任者技能講習を修了した者
(2)大学において、建築に関する課程を卒業後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者
(3)短期大学(3年)において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者
(4)短期大学又は高等専門学校において、建築に関する課程を卒業した後、建築に関して四年以上の実務の経験を有する者
(5)高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者
(6)建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者
(7)特定化学物質等作業主任者技能講習修了者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務経験を有する者
(8)建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
(9)環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関して二年以上の実務の経験を有する者(1)
(10)産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
(11)労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者

【問い合わせ先】
労働局長登録教習機関 住建センター
⇒ホームページはこちら
TEL:03-5638-3370
FAX:03-5638-3374
 〒130-0022
 東京都墨田区江東橋2-14-7
 錦糸町サンライズビル5F
 営業時間:9:30~17:00(12:00~13:00を除く)
 休業日 :土日祝・年末年始・GW・お盆
 登録教習機関の当センターは
 事業主から委託された教育の修了証の交付及び交付の記録を保管いたします。




【講習内容】


【一般建築物石綿含有建材調査者講習 カリキュラム】2日講習


【1日目】標準時間9:00~16:20 (休憩:午前10分、午後10分、昼1時間)
■建築物石綿建材調査に関する基礎知識 1(1時間)
■建築物石綿建材調査に関する基礎知識 2(1時間)
■石綿含有建材の建築図面調査(4時間)

【2日目】標準時間9:00~17:00 (休憩:午前10分、午後20分、昼1時間)
■現場調査の実際と留意点(4時間)
■建築物石綿含有建材調査報告書の作成(1時間)
■修了考査(1.5時間)

※9:30開始等の場合11時間の講習担保の為終了時間が30分伸びるか休憩時間を短縮します。